浮気相手に請求
浮気の慰謝料は、配偶者の浮気相手にも請求が可能です。しかし、浮気相手への慰謝料請求は、たとえ不貞行為が確実に立証されている場合でも認められない可能性があります。それは浮気の相手が婚姻の事実を知らなかった場合です。
配偶者に慰謝料を請求する場合と同じく、浮気相手に慰謝料を請求する場合にも、浮気をしていると示す証拠が必要です。例えばホテルに一緒に出入りする写真や、浮気相手の家に外泊している写真、二人で旅行に行った写真、などが強力な証拠となります。また、確実な証拠がない場合でも、メールのやり取りや第三者の証言など、複数の証拠によって総合的に慰謝料の請求が認められるケースもあります。
ただし、不貞行為とは肉体関係を指すものですから、一緒に食事をしたり、手をつないでいる現場(写真)は証拠として採用されません。また、「浮気が始まった時点」で夫婦関係が事実上の破綻(家庭内別居など)をきたしていた場合は、同じく浮気の慰謝料が認められない可能性が高いようです。
つまり、浮気相手への慰謝料請求は、「結婚していると知り」ながら、相手が浮気を続け、「夫婦関係が破綻」し、「精神的な苦痛」を受けた場合に、認められる可能性が高まり、また金額も大きくなる傾向にあります。ただし、こちら側が怒りのあまり、浮気相手に脅迫めいた書面を送ったり、乱暴な言葉を浴びせたりすると、裁判所で不利な立場に立たされる可能性があります。話し合いの場には必ず第三者(弁護士など)を伴うようにしましょう。
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