お役立ち豆知識
浮気の慰謝料というと、どうしても裁判や法律問題を連想される方が多いようですが、通常はまず、示談交渉に臨む方法が一般的です。法律的に有効な手段としては、証拠とし価値がある「内容証明郵便」で通知を行い、弁護士など専門家と一緒に、相手側の出方を伺う方法が挙げられます。ただし、脅迫まがいの文面(浮気の事実を会社にばらすなど)で通知を行なうと、恐喝罪として逆に訴えられる危険性があるので注意してください。文面については専門家の協力を仰ぎながら、「プレッシャーを与え」かつ「適法と見なされる」文章を考えましょう。こちら側の慰謝料請求に相手が応じた場合は、「示談金」の支払によって問題が解決します。
示談交渉以外にも「調停」という解決手段があります。調停とは、簡易裁判所(あるいは地方裁判所)の介入を得て相手側と交渉(話し合い)をする方法です。申立先は原則として「浮気相手の住所地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所」となります。ただし、調停は法的な強制力を持ちませんから、交渉がまとまらない場合や、相手側が調停の場に現れない場合、意味を成しません。
浮気の慰謝料を裁判で争う場合は、弁護士を雇うのはもちろん、ときには証拠収集に興信所を利用する必要性も生じます。慰謝料よりも裁判費用の方が高くついた、という事態も考えられますから、請求する側、される側両者にとって金銭的に大きな負担となります。さらに世間体や手続きの手間、時間的な束縛を考慮して、やはり「いかに裁判を避けるか」を考える方が多いようです。
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